介護保険について

在宅介護の話

こんにちは。シンママナースのシロミです。

40歳以上の方は介護保険を給与から天引きされているのはご存じでしょうか?
介護保険制度というのは2000年に「社会全体で介護を支えましょう」という目的で創設されたものです。

一人暮らしでも家族と同居でも、基本的には65歳以上で介護が必要な方に介護サービスを受けることができる制度のことです。いろいろと改定されているので最新情報ではないかもしれませんが、介護サービスを提供する側(訪問看護師)として書いていきたいと思います。

介護保険の申請

最初に書かせていただいたように「介護が必要な方に介護サービスを受けるてもらう」ことを目的とした制度のことです。そして、40歳の誕生日がくれば給与から保険料を天引きされてる仕組みになっています。

65歳以上の方
(第1号被保険者)
40歳から64歳の方
(第2号被保険者)
対象者65歳以上の方40歳以上65歳未満で医療保険(国保、健保組合、健保協会など)加入者
受給要件・要介護状態
・要支援状態
特定疾病に罹患しているため要介護(要支援)状態となっている方
特定疾病とは・・・
 ①がん(医師が回復の見込みがないと判断した場合に限る)
 ②関節リウマチ
 ③筋萎縮性側索硬化症
 ④後縦靭帯骨化症
 ⑤骨折を伴う骨粗しょう症
 ⑥初老期における認知症
 ⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
 ⑧脊髄小脳変性症
 ⑨脊柱管狭窄症
 ⑩早老症
 ⑪多系統萎縮症
 ⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
 ⑬脳血管疾患
 ⑭閉塞性動脈硬化症
 ⑮慢性閉塞性肺疾患
 ⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

40歳~64歳までの第2号被保険者の方は、介護保険を使ってサービスを受けよう思っていても、上記に記載した「特定疾病とくていしっぺい」というものに該当しない限りはサービスを受けることができません。

65歳以上の第1号被保険者になると、「日常生活において介護や支援を必要と認められた場合にサービスを受けることができる」ので、ハードルがかなり下がります。

介護保険の仕組み

介護保険の保険者は市町村や特別区または広域連合になります。(保険者とは保険事業の運営主体のことをさします)
介護保険者は、サービス費用の7~9割を給付し、第1号・第2号被保険者より保険料を徴収して運営しています。財源は公費5割、保険料5割となっています。

現在、介護サービスを利用したい方(高齢者)が増加しているため財源不足となり、利用者の負担量が増加する傾向にあります。

介護保険サービスを利用するには

65歳になると、市町村から「介護保険証」が届きます

本当に介護サービスが必要になった時に「申請」をして「認定」してもらわないとサービスは受けることができません。そのため、大切に保管しておいてください

では、実際に高齢や病気などで介護が必要になってきた場合どのように介護サービスを受ければいいのでしょうか。

申請をする

まずは、市役所などへ行き「介護サービスを受けたい」旨を伝え、「要介護(要支援)認定」の申請を行います。その際には、65歳になったときに届いた「介護保険証」を持って行ってください。もちろん紛失していても申請は可能です。
市役所の介護保険課窓口に行くか、近隣に「包括支援センター」があればそこに依頼しても代理で申請手続きをしてくれます。

また、病院へかかっている方は看護師やソーシャルワーカーに「介護保険を申請したい」と伝えてみてください。病院によっては手続き方法などをきちんと教えてくださるところがあります。

まずは「介護が必要になってきた」ということを相談することが大切です。

認定調査を受ける

自宅もしくは入院先に、市区町村の職員である「認定調査員」が訪問されます。

心身の状況についてご家族や本人から、聞き取りをされます。(全国共通の内容です)

「何ができなくて困っているのか」
「ご家族や友人にどのようなことを手伝ってもらっているのか」=どれだけの時間をかけてもらっているのか

認知面や麻痺なども状況も確認しながら調査が行われます。

主治医意見書を作成してもらう

かかりつけ医に、医学的側面から心身の状況について意見書を作成してもらいます。

これは市町村から直接かかりつけ医に依頼されるので、本人やご家族が何かをする必要はありません。

審査・判定

主治医意見書や認定調査員の調査結果をもとに、「介護認定審査会」で審査します。

どの程度の介護が必要か判定されることになります。

しかし、認定調査員の前では張り切ってしまい「できる」とアピールしますが、現実は家族の前になると甘えてしまうような人も多くいます。すると、審査結果が甘く(介護が必要ではないと)判定されることもあります。その場合には、不服申し立てを行うこともできます。

認定結果の通知

申請後30日以内に、決定通知書と介護保険証が届きます。長くかかる場合もあるので、その際には再度確認をしたほうがいいかもしれません。

基本的に介護度が決定してからサービスを利用開始することになりますが、場合によっては申請後すぐに介護サービスを利用したほうがよさそうな場合もあります。その際には「みなし」利用をしていくことになります。

ケアプラン作成

要支援1・2もしくは要介護1~5のどれかに該当された方はケアプランを作成し、介護サービス提供事業所を選定します。

結果によっては施設入居を検討されている方もいらっしゃるかもしれませんが、在宅介護にフォーカスを当てていきたいと思います。

ケアプランとは、「介護を必要とする利用者やその家族の状況をふまえ、利用者に対する支援の方針や解決すべき課題、提供される介護サービスの目標と内容をまとめた計画書のこと」です。
簡単にいうと、本人やご家族の意見を聞きながらどのようなサービスを利用することが望ましいかを確認し計画を立てるということです。

ケアプランは本人やご家族で作成することも可能です。しかし、多くの場合はケアマネジャーさんに依頼して作成してもらうのがほとんどだと思います。

ケアマネジャーとは、さまざまな介護サービス事業者と調整を行っていくスペシャリストのことです。本人やご家族の意見・考えを確認しながらできる限り本人の機能維持・ご家族の負担減少のために考慮してくださいます。

サービスの利用開始

いよいよサービス利用が開始となります。さまざまなサービスがあるので詳しく見ていきたいと思います。

基本的に介護サービスは居宅サービスと施設サービスの2つに大きくわけることができます。

詳細については介護保険について②のほうでお伝えしていきたいと思います。

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